不開示決定処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(行ウ)126
判決日2023-02-28
分類民事
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 厚生労働大臣が令和2年8月27日付けで原告に対してした行政文書
開示決定(厚生労働省発医政0827第4号及び第5号)のうち、別紙
2厚労省対象部分記載の各部分を不開示とした部分を取り消す。
2 文部科学大臣が令和2年7月13日付けで原告に対してした行政文書
開示決定(2受文科初第675号)のうち、別紙3文科省対象部分記載
の各部分を不開示とした部分を取り消す。
3 厚生労働大臣は、別紙2厚労省対象部分記載の各部分を開示する旨の
決定をせよ。
4 文部科学大臣は、別紙3文科省対象部分記載の各部分を開示する旨の
決定をせよ。
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用はこれを5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の
負担とする。

出典

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