損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和1(ワ)10286
判決日2023-03-02
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告に対するハラスメント行為の有無(本訴関係)
⑵ 原告の損害(本訴関係)
⑶ 被告に対する名誉毀損行為の有無(反訴関係)
⑷ 違法性阻却事由の有無(反訴関係)
⑸ 被告の損害(反訴関係)
4 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点⑴(原告に対するハラスメント行為の有無(本訴関係))について
(原告の主張)
ア 被告は、原告に対し、下記 及び 等の各ハラスメント行為(以下「本
件各行為」という。)を行った。
被告は、平成29年3月22日、原告からの要望を受けて一旦は謝罪
したものの、その後激昂して「あんたの考えは間違っている。」と発言す
るなどし、その後同月24日頃から約1か月間、aアリーナにおいて、
原告を睨みつけたり、挨拶に返答しないなどしてあからさまに原告を無
視したりしたほか、原告が近づくと露骨に嫌がる素振りを見せて遠ざか
るなどし、原告が監督に就任した後には、aアリーナの関係者らに対し
て、原告が監督に就任してから偉そうになったなどと真実と異なること
を述べたり、原告の陰口を叩いたりした。
被告は、平成31年1月24日に原告から練習時間帯等を変更する提
案を受け、その頃から令和元年9月頃までの間、aアリーナ等において、
原告を睨みつけたり、挨拶に返答しないなどして原告を無視したり、原
告が近づくと露骨に嫌がる素振りを見せて原告から遠ざかったり、原告
の陰口を叩いたりするなどしたほか、以下の各ハラスメント行為を行っ
た。
a 被告は、平成31年4月27日、原告に対し、原告の提案に基づく
練習時間帯等の変更について、「あの貸切時間めちゃくちゃ評判悪い
よ。」「あんなんさっさと変えなあかんねんから話し合いましょ。」など
とあたかも原告が自分勝手に変更したかのような口ぶりで怒鳴るなど
したほか、部の学生に対して「成績が悪いと試合に出れなくなる。」な
どと真実とは異なる情報を伝えて不安や不満を煽るなどした。
b 被告は、令和元年5月14日頃、新たに開設するアイススケート場
のオープニングイベントについての話し合いが持たれた席上で、C大
学の前理事長が「Aくん(原告)もやけど、Gくんも出てね。」と発言
したことを受けて、「Gくんは絶対必要。あの人はスーパースターやか
ら。あの人やったら(オープニングイベントのチケットも)全部売れ
るわ。」とG選手を原告の比較対象とする発言をするなどして原告を攻
撃した。
c 被告は、令和元年5月22日のミーティングにおいて、原告を除外
して、原告の提案に基づき変更された選手の練習時間帯等について協
議し、原告に無断でこれを取りやめた。

主文(判決文より)

1 原告の本訴請求を棄却する。
2 原告は、被告に対し、220万円及びこれに対する令和2年2月6
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告のその余の反訴請求を棄却する。
4 訴訟費用は、本訴反訴ともに、これを10分し、その9を原告の負
担とし、その余を被告の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。