建物明渡等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)10628
判決日2023-03-14
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1⑴ 被告ホテル開発は、原告に対し、別紙賃貸借占有部分目録記載
1の部分を明け渡せ。
⑵ 被告ホテル、被告ホテル開発及び被告TCMは、原告に対し、
5 別紙賃貸借占有部分目録記載2の部分を明け渡せ。
⑶ア 被告ホテル開発は、原告に対し、3億6496万5929円
及びうち3億2622万3484円に対する令和4年12月2
7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員(ただ
し、3億6404万5661円及びこれに対する3億1637
10 万1780円に対する令和4年12月27日から、976万5
320円に対する令和2年11月1日から、いずれも支払済み
まで年3パーセントの割合による金員の限度で被告Aと連帯し
て)を支払え。
イ 被告Aは、原告に対し、被告ホテル開発と連帯して、3億6
15 404万5661円及びこれに対する3億1637万1780
円に対する令和4年12月27日から、976万5320円に
対する令和2年11月1日から、いずれも支払済みまで年3パ
ーセントの割合による金員を支払え。
⑷ 被告ホテル開発及び被告Aは、原告に対し、連帯して、1億0
20 545万7260円及びこれに対する令和2年8月1日から支払
済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
⑸ 被告らは、原告に対し、連帯して、20億9591万6406
円及びうち20億2880万9865円に対する令和4年12月
27日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払
25 え。
⑹ 被告らは、原告に対し、連帯して、令和4年12月1日から本
物件1及び本物件2の明渡し済みまで、1か月あたり7030万
4840円を支払え。
2⑴ 被告ホテル開発は、原告に対し、別紙占有部分目録記載1の各赤
色着色部分(以下「本物件3」という。)を明け渡せ。
5 ⑵ 被告ホテルは、原告に対し、別紙占有部分目録記載2の各赤色
着色部分(以下「本物件4」という。)を明け渡せ。
⑶ 被告ホテル開発は、原告に対し、283万4750円及びうち
56万5000円に対する令和2年5月1日から支払済みまで別
表の①の「期間」欄記載の各期間ごとに「利率」欄記載の各割合
10 による金員(ただし、合計額の100円未満は切り捨て)を、う
ち56万5000円に対する令和2年5月30日から支払済みま
で別表の②の「期間」欄記載の各期間ごとに「利率」欄記載の各
割合による金員(ただし、合計額の100円未満は切り捨て)を、
うち56万5000円に対する令和2年7月1日から支払済みま
15 で別表の③の「期間」欄記載の各期間ごとに「利率」欄記載の割
合による金員(ただし、合計額の100円未満は切り捨て)を、
うち56万5000円に対する令和2年8月1日から支払済みま
で別表の④の「期間」欄記載の各期間ごとに「利率」欄記載の割
合による金員(ただし、合計額の100円未満は切り捨て)を、
20 うち56万5000円に対する令和2年9月1日から支払済みま
で別表の⑤の「期間」欄記載の各期間ごとに「利率」欄記載の割
合による金員(ただし、合計額の100円未満は切り捨て)を、
それぞれ支払え。
⑷ 被告ホテルは、原告に対し、366万2530円及びうち73
25 万円に対する令和2年5月1日から支払済みまで別表の①の「期
間」欄記載の各期間ごとに「利率」欄記載の各割合による金員
(ただし、合計額の100円未満は切り捨て)を、うち73万円
に対する令和2年5月30日から支払済みまで別表の②の「期間」
欄記載の各期間ごとに「利率」欄記載の各割合による金員(ただ
し、合計額の100円未満は切り捨て)を、うち73万円に対す
5 る令和2年7月1日から支払済みまで別表の③の「期間」欄記載
の各期間ごとに「利率」欄記載の各割合による金員(ただし、合
計額の100円未満は切り捨て)を、うち73万円に対する令和
2年8月1日から支払済みまで別表の④の「期間」欄記載の各期
間ごとに「利率」欄記載の各割合による金員(ただし、合計額の
10 100円未満は切り捨て)を、うち73万円に対する令和2年9
月1日から支払済みまで別表の⑤の「期間」欄記載の各期間ごと
に「利率」欄記載の各割合による金員(ただし、合計額の100
円未満は切り捨て)を、それぞれ支払え。
⑸ 被告ホテル開発は、原告に対し、1567万4135円及びう
15 ち1520万7603円に対する令和4年12月27日から支払
済みまで、年3パーセントの割合による金員を支払え。
⑹ア 原告の、被告ホテル開発に対する、本物件3についての令和
5年4月1日以降明渡し済みまでの使用料相当損害金(大阪府
公有財産規則〔昭和43年4月1日大阪府規則第30号〕第1
20 7条に基づき毎年3月31日の現況において知事が適正に評価
した評価額により改定された現在価額〔土地の価額、建物の価
額〕を同規則第26条に定める算式にあてはめて計算した金額)
の支払を求める部分に係る訴えを却下する。
イ 被告ホテル開発は、原告に対し、令和4年12月1日から令
25 和5年3月31日(同日以前に本物件3の明渡しがされたとき
は、同明渡しの日)まで1か月あたり59万3588円を支払
え。
⑺ 被告ホテルは、原告に対し、1988万7838円及びうち1
929万4870円に対する令和4年12月27日から支払済み
まで、年3パーセントの割合による金員を支払え。
5 ⑻ア 原告の、被告ホテルに対する、本物件4についての令和5年
4月1日以降明渡し済みまでの使用料相当損害金(大阪府公有
財産規則〔昭和43年4月1日大阪府規則第30号〕第17条
に基づき毎年3月31日の現況において知事が適正に評価した
評価額により改定された現在価額〔土地の価額、建物の価額〕
10 を同規則第26条に定める算式にあてはめて計算した金額)の
支払を求める部分に係る訴えを却下する。
イ 被告ホテルは、原告に対し、令和4年12月1日から令和5
年3月31日(同日以前に本物件4の明渡しがされたときは、
同明渡しの日)まで1か月あたり76万6919円を支払え。
15 ⑼ 被告ホテル開発は、原告に対し、1万3300円を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 被告ホテル開発の反訴請求をいずれも棄却する。
5 この判決は、第1項⑶ア、イ、⑷ないし⑹及び第2項⑶ないし⑸、
⑹イ、⑺、⑻イ、⑼に限り、仮に執行することができる。
20 6 訴訟費用は、第1事件本訴、第1事件反訴、第2事件を通じ、被
告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。