事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)10628 |
| 判決日 | 2023-03-14 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1⑴ 被告ホテル開発は、原告に対し、別紙賃貸借占有部分目録記載 1の部分を明け渡せ。 ⑵ 被告ホテル、被告ホテル開発及び被告TCMは、原告に対し、 5 別紙賃貸借占有部分目録記載2の部分を明け渡せ。 ⑶ア 被告ホテル開発は、原告に対し、3億6496万5929円 及びうち3億2622万3484円に対する令和4年12月2 7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員(ただ し、3億6404万5661円及びこれに対する3億1637 10 万1780円に対する令和4年12月27日から、976万5 320円に対する令和2年11月1日から、いずれも支払済み まで年3パーセントの割合による金員の限度で被告Aと連帯し て)を支払え。 イ 被告Aは、原告に対し、被告ホテル開発と連帯して、3億6 15 404万5661円及びこれに対する3億1637万1780 円に対する令和4年12月27日から、976万5320円に 対する令和2年11月1日から、いずれも支払済みまで年3パ ーセントの割合による金員を支払え。 ⑷ 被告ホテル開発及び被告Aは、原告に対し、連帯して、1億0 20 545万7260円及びこれに対する令和2年8月1日から支払 済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 ⑸ 被告らは、原告に対し、連帯して、20億9591万6406 円及びうち20億2880万9865円に対する令和4年12月 27日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払 25 え。 ⑹ 被告らは、原告に対し、連帯して、令和4年12月1日から本 物件1及び本物件2の明渡し済みまで、1か月あたり7030万 4840円を支払え。 2⑴ 被告ホテル開発は、原告に対し、別紙占有部分目録記載1の各赤 色着色部分(以下「本物件3」という。)を明け渡せ。 5 ⑵ 被告ホテルは、原告に対し、別紙占有部分目録記載2の各赤色 着色部分(以下「本物件4」という。)を明け渡せ。 ⑶ 被告ホテル開発は、原告に対し、283万4750円及びうち 56万5000円に対する令和2年5月1日から支払済みまで別 表の①の「期間」欄記載の各期間ごとに「利率」欄記載の各割合 10 による金員(ただし、合計額の100円未満は切り捨て)を、う ち56万5000円に対する令和2年5月30日から支払済みま で別表の②の「期間」欄記載の各期間ごとに「利率」欄記載の各 割合による金員(ただし、合計額の100円未満は切り捨て)を、 うち56万5000円に対する令和2年7月1日から支払済みま 15 で別表の③の「期間」欄記載の各期間ごとに「利率」欄記載の割 合による金員(ただし、合計額の100円未満は切り捨て)を、 うち56万5000円に対する令和2年8月1日から支払済みま で別表の④の「期間」欄記載の各期間ごとに「利率」欄記載の割 合による金員(ただし、合計額の100円未満は切り捨て)を、 20 うち56万5000円に対する令和2年9月1日から支払済みま で別表の⑤の「期間」欄記載の各期間ごとに「利率」欄記載の割 合による金員(ただし、合計額の100円未満は切り捨て)を、 それぞれ支払え。 ⑷ 被告ホテルは、原告に対し、366万2530円及びうち73 25 万円に対する令和2年5月1日から支払済みまで別表の①の「期 間」欄記載の各期間ごとに「利率」欄記載の各割合による金員 (ただし、合計額の100円未満は切り捨て)を、うち73万円 に対する令和2年5月30日から支払済みまで別表の②の「期間」 欄記載の各期間ごとに「利率」欄記載の各割合による金員(ただ し、合計額の100円未満は切り捨て)を、うち73万円に対す 5 る令和2年7月1日から支払済みまで別表の③の「期間」欄記載 の各期間ごとに「利率」欄記載の各割合による金員(ただし、合 計額の100円未満は切り捨て)を、うち73万円に対する令和 2年8月1日から支払済みまで別表の④の「期間」欄記載の各期 間ごとに「利率」欄記載の各割合による金員(ただし、合計額の 10 100円未満は切り捨て)を、うち73万円に対する令和2年9 月1日から支払済みまで別表の⑤の「期間」欄記載の各期間ごと に「利率」欄記載の各割合による金員(ただし、合計額の100 円未満は切り捨て)を、それぞれ支払え。 ⑸ 被告ホテル開発は、原告に対し、1567万4135円及びう 15 ち1520万7603円に対する令和4年12月27日から支払 済みまで、年3パーセントの割合による金員を支払え。 ⑹ア 原告の、被告ホテル開発に対する、本物件3についての令和 5年4月1日以降明渡し済みまでの使用料相当損害金(大阪府 公有財産規則〔昭和43年4月1日大阪府規則第30号〕第1 20 7条に基づき毎年3月31日の現況において知事が適正に評価 した評価額により改定された現在価額〔土地の価額、建物の価 額〕を同規則第26条に定める算式にあてはめて計算した金額) の支払を求める部分に係る訴えを却下する。 イ 被告ホテル開発は、原告に対し、令和4年12月1日から令 25 和5年3月31日(同日以前に本物件3の明渡しがされたとき は、同明渡しの日)まで1か月あたり59万3588円を支払 え。 ⑺ 被告ホテルは、原告に対し、1988万7838円及びうち1 929万4870円に対する令和4年12月27日から支払済み まで、年3パーセントの割合による金員を支払え。 5 ⑻ア 原告の、被告ホテルに対する、本物件4についての令和5年 4月1日以降明渡し済みまでの使用料相当損害金(大阪府公有 財産規則〔昭和43年4月1日大阪府規則第30号〕第17条 に基づき毎年3月31日の現況において知事が適正に評価した 評価額により改定された現在価額〔土地の価額、建物の価額〕 10 を同規則第26条に定める算式にあてはめて計算した金額)の 支払を求める部分に係る訴えを却下する。 イ 被告ホテルは、原告に対し、令和4年12月1日から令和5 年3月31日(同日以前に本物件4の明渡しがされたときは、 同明渡しの日)まで1か月あたり76万6919円を支払え。 15 ⑼ 被告ホテル開発は、原告に対し、1万3300円を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 被告ホテル開発の反訴請求をいずれも棄却する。 5 この判決は、第1項⑶ア、イ、⑷ないし⑹及び第2項⑶ないし⑸、 ⑹イ、⑺、⑻イ、⑼に限り、仮に執行することができる。 20 6 訴訟費用は、第1事件本訴、第1事件反訴、第2事件を通じ、被 告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。