傷害

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(わ)4093
判決日2023-03-17
分類民事

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点等
1 本件公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は、被告人は、平成29年11月13日(以下「本件当
日」という。)午後8時30分頃から同日午後8時59分頃までの間に、大阪
市a区bc丁目d番e号当時の被告人方において、その実子であるA(当時生
後2か月の男児。)に対し、何らかの方法により、Aの頭部に衝撃を与える暴
行を加え、よって、Aに全治不詳の急性硬膜下血腫等の傷害(以下「本件傷害」
という。)を負わせたというものである。
なお、検察官は、本件公訴事実に含まれる傷害結果について、公判前整理手
続において、急性硬膜下血腫及び両眼底出血以外は明示しないと釈明した。
2 本件の争点
本件において、Aが本件傷害を負ったこと、本件傷害の原因が被告人以外の
第三者によるものではないことに争いはなく、関係証拠により認められる。
本件の争点は、被告人がAに不法な有形力の行使としての暴行を加えたか否
かである。すなわち、検察官は、本件は虐待としての暴行であり、本件傷害は
激しい揺さぶりなどの外力が加えられたことが原因であると主張し、他方、弁
護人は、事件性を争い、本件傷害はAの容態が急変して被告人が慌ててAの背
中を叩いた比較的軽微な外力により生じた可能性があり、本件傷害結果から激
しい揺さぶりなどの暴行は推認できないと主張する(以下、外力に関する争点
を「争点1」という。)。
さらに、弁護人は、本件当時、Aは感染症により心筋炎を発症していた可能
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性があり、心筋炎等がAの容態を急変させ、あるいは、心筋炎等がAの先天性
グリコシル化異常症による血液凝固機能の異常を生じさせ、それゆえに、比較
的軽微な外力によって本件傷害が生じた可能性があると主張し、他方、検察官
は、Aに本件傷害の原因となり得るような血液凝固機能の異常はなかったと主
張する(以下、血液凝固異常に関する争点を「争点2」という。)。
3 本件公判審理での医師の証人尋問
当裁判所は、争点1、2の判断のため、専門家である医師8名(検察官請求
5名、弁護人請求3名)の証人尋問を実施した。具体的には、検察官請求とし
て、①Aが本件直後に救急搬送されたfセンターで主治医等として対応したB
医師、②脳神経外科を専門とするC医師、③眼科を専門とするD医師、④小児
循環器を専門とするE医師、⑤小児の血液・腫瘍内科を専門とするF医師、弁
護人請求として、⑥Aが本件後に受診したgセンター遺伝診療科のG医師、⑦
小児循環器を専門とするH医師、⑧Aが本件後に受診したh大学小児脳神経外
科のI医師の各証人尋問を行った。
第2 当裁判所の判断
1 前提事実
関係証拠によれば、以下の事実が認められる。
⑴ 本件当日に至るまでの主な経過
ア 平成29年(以下、同年中の出来事は月日のみで示す。)8月21日、
Aは、被告人と妻の長

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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