事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)6472 |
| 判決日 | 2023-03-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、次のとおりである。 ⑴ 被告らによる違法な飲酒強要の有無 ⑵ 被告らによる救護義務違反の有無 ⑶ 過失相殺 ⑷ 損害額 3 争点に対する当事者の主張 争点に対する当事者の主張は、別紙主張一覧表のとおりである。
主文(判決文より)
1 被告らは、原告らそれぞれに対し、連帯して、2110万3620円及 びこれに対する平成29年12月12日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを5分し、その3を原告らの負担とし、その余を被告 らの負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。