損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)6472
判決日2023-03-31
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、次のとおりである。
⑴ 被告らによる違法な飲酒強要の有無
⑵ 被告らによる救護義務違反の有無
⑶ 過失相殺
⑷ 損害額
3 争点に対する当事者の主張
争点に対する当事者の主張は、別紙主張一覧表のとおりである。

主文(判決文より)

1 被告らは、原告らそれぞれに対し、連帯して、2110万3620円及
びこれに対する平成29年12月12日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その3を原告らの負担とし、その余を被告
らの負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。