損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)11652
判決日2023-04-20
分類民事
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告X1に対し、27万5000円並びにうち11万円に対
する令和元年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員及び
うち16万5000円に対する令和3年5月12日から支払済みまで年
3分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告X2に対し、10万円及びこれに対する令和元年9月2
5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告X1に生じた費用の10分の9及び被告に生じた費
用の5分の3を原告X1の負担とし、原告X2に生じた費用の15分の
14及び被告に生じた費用の3分の1を原告X2の負担とし、その余を
被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。