事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)11652 |
| 判決日 | 2023-04-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告X1に対し、27万5000円並びにうち11万円に対 する令和元年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員及び うち16万5000円に対する令和3年5月12日から支払済みまで年 3分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告X2に対し、10万円及びこれに対する令和元年9月2 5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、原告X1に生じた費用の10分の9及び被告に生じた費 用の5分の3を原告X1の負担とし、原告X2に生じた費用の15分の 14及び被告に生じた費用の3分の1を原告X2の負担とし、その余を 被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。