特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)4913
判決日2023-04-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法719条1項、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 ヨコタ工業株式会社/被告 アトラスコプコ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明に関する被告製品の構成要件A1及びCの充足性(争点1)
(2) 本件発明に関する無効の抗弁の成否(争点2)
ア 明確性要件違反の有無(争点2-1)
イ 米国特許第3804180号(1974年4月16日公開。乙7。以下「乙
7公報」という。)記載の発明(以下「乙7発明」という。)に基づく進歩性欠如
の有無(争点2-2)
ウ “International Conference on Power Electronics, Machines and Drives”

主文(判決文より)

1 被告は、別紙物件目録記載の製品を製造し、販売し、輸入し又は販売の申出
をしてはならない。
2 被告は、別紙物件目録記載の製品を廃棄せよ。
3 被告は、原告に対し、4486万7903円並びにうち3093万3380
円に対する令和2年6月16日から支払済みまで年5分の割合及びうち別紙
損害一覧表(裁判所認定)の「表3(遅延損害金)」の「金額」欄記載の各金
員に対する、対応する「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年3分の割合
による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は、これを5分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担
とする。
6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

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