収賄

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(わ)3812
判決日2023-04-24
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中150日をその刑に算入する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
被告人から金529万9676円を追徴する。

出典

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