損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)4948
判決日2023-04-24
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条
当事者原告 株式会社ジェイ・アール・デー・ビー/被告 株式会社サイバーミリオン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 不競法違反(争点1)
ア 本件情報は営業秘密(不競法2条6項)に当たるか(争点1-1)
イ 被告らは、本件情報を不正の手段により取得等し(同条1項4号)、又は図
利加害目的で使用した(同項7号)か(争点1-2)
(2) 著作権法違反(争点2)
ア 本件プログラム及び本件ブログは原告の著作物であるか(争点2-1)
イ 被告らは本件プログラム及び本件ブログに係る著作権を侵害したか(争点
2-2)
(3) 被告会社、被告P1及び被告P2に利益分配に係る共同不法行為があったか
(争点3)
(4) 損害の発生及びその額(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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