事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)11472 |
| 判決日 | 2023-05-11 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 ANSON株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各申告が虚偽事実の告知(不競法2条1項21号)又は不法行為に該 当するか(争点1・請求原因) (2) 原告の損害の有無及びその額(争点2・請求原因) (3) 原告の本訴提起の態様が不法行為となるか(争点3・抗弁)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、5万2492円及びこれに対する令和3年10月25日 から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを20分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。