損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)2666
判決日2023-05-16
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
⑴ 本件投稿は何を摘示するものか
(原告の主張)
次のとおり、本件投稿は、原告が過去に強姦をしたこと又は強姦をしたこ
とを強くうかがわせる事実が存在することを摘示するものであり、原告の社
会的評価を低下させる。
ア 一般の閲覧者において、サムネイルのみを閲覧し、その限度で投稿等の
内容を把握する者は相当多数存在する。本件サムネイルには、原告の写真
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のすぐ横に、「Gの闇 パワハラ、傷害事件、裏口入学、強姦疑惑・・・経
歴ヤバすぎ」と記載されており、原告が過去に強姦をしたこと又は強姦を
したことを強くうかがわせる事実が存在することを摘示するものと解され
る。
一般の閲覧者が「強姦疑惑」という表現を見て、「原告が過去に強姦をし
た事実はないが、強姦の疑惑があった」と理解することはない。
イ また、本件サムネイルは、「Gの闇」、「経歴ヤバすぎ」という表現でまと
められているところ、「強姦疑惑」が根拠のない疑惑を意味するにすぎない
とすれば、「Gの闇」や「経歴ヤバすぎ」といった評価に結びつかない。し
たがって、本件サムネイルは、原告が過去に強姦をしたこと又は強姦をし
たことを強くうかがわせる事実が存在するということを一般の閲覧者に伝
えるものである。
ウ 被告は、本件サムネイルを引用した上、「これは下調べが凄いですね。知
らなかったことが多いです。」と記載することにより、本件サムネイルに記
載された内容が、「凄い下調べ」に基づいて明かされた事実であることを一
般の閲覧者に伝えている。そして、「Gの人たち&支持者は事実でないなら
今すぐ訴えるべきだと思いますよ(笑)」と記載することにより、本件サム
ネイルに記載された内容が事実であることを一般の閲覧者に強調している。
(被告の主張)
次のとおり、本件投稿は、原告が過去に強姦をした事実を摘示するもので
はないし、原告に「強姦疑惑」があるとの事実を摘示していてもそれは内容
も真偽も不明な疑惑が存在することを摘示するものにすぎない。
ア ツイッターの仕様上、本件動画をリンクすると自動的に本件サムネイル
と本件動画の説明文書が表示され、その中で「強姦疑惑」の文字が表示さ
れることから、本件投稿が「強姦疑惑」を摘示していることは認めるが、
本件サムネイルでは、「パワハラ」、「傷害事件」及び「裏口入学」は断定さ
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れているのに対し、「強姦疑惑」だけわざわざ「疑惑」としているのである
から、「強姦疑惑」については、少なくとも、「パワハラ」、「傷害事件」及
び「裏口入学」とは異なり、断定できない疑惑にとどまると理解されるの
が通常である。
イ 一般の読者は、サムネイルはあくまでサムネイルであって動画の中身で
はないことは知っており、「これは下調べが凄いですね・・・」との記載は、
本

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、110万円及びこれに対する令和4年2月13日から
支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担
とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。