独占禁止法違反行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)10073
判決日2023-06-02
分類民事
判決文が挙げた条文独占禁止法24条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 独占禁止法24条に基づく作為請求の可否及び本件差止請求に係る義務の
特定の有無(争点1)
25 (2) 市場の画定の要否(争点2)
(3) 抱き合わせ販売等(一般指定10項)該当性(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用のうち、補助参加によって生じた費用は原告補助参加人の負担とし、
その余は原告の負担とする。
5

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。