事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)10073 |
| 判決日 | 2023-06-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 独占禁止法24条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 独占禁止法24条に基づく作為請求の可否及び本件差止請求に係る義務の 特定の有無(争点1) 25 (2) 市場の画定の要否(争点2) (3) 抱き合わせ販売等(一般指定10項)該当性(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用のうち、補助参加によって生じた費用は原告補助参加人の負担とし、 その余は原告の負担とする。 5
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。