事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)10032
判決日2023-06-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 松尾電機株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明の技術的範囲への属否(均等侵害の成否。争点1)
(2) 本件追加の可否(争点2)
(3) 本件発明の無効理由の有無(争点3)
ア 公開特許公報(特開平9-63455号公報。平成9年3月7日公開。乙
1。以下「乙1公報」という。)に記載された発明(以下「乙1発明」という。)
に基づく本件発明の進歩性欠如の有無(争点3-1)
イ 乙1発明及び公開特許公報(特開平11-273541号公報。平成11
年10月8日公開。乙2。以下「乙2公報」という。)に記載された発明(以下
「乙2発明」という。)に基づく本件発明の進歩性欠如の有無(争点3-2)
ウ 乙1発明及び公開特許公報(特開2007-287504号公報。平成1
9年11月1日公開。乙3。以下「乙3公報」という。)記載の発明(以下「乙
3発明」という。)に基づく本件発明の進歩性欠如の有無(争点3-3)
エ 乙1発明及び周知技術に基づく本件発明の進歩性欠如の有無(争点3-4)
(4) 損害の発生及びその額(争点4)
(5) 差止め等の必要性の有無(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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