事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)1840 |
| 判決日 | 2023-06-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法14条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ケイ・エム・プロデュース/被告 株式会社オプテージ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告が本件各著作物の著作権を有するか(争点1) (2) 送信可能化権侵害の明白性(争点2) (3) 「特定電気通信による情報の流通」の該当性(争点3) (4) 「開示関係役務提供者」の該当性(争点4) (5) 本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点5) 4 当事者の主張 (1) 原告が本件各著作物の著作権を有するか(争点1) 〔原告の主張〕 ア 原告は、本件各著作物を制作した著作権者であり、その著作権を有する。 イ 原告は、本件各著作物を収録したDVDのパッケージに、無断複写や業務上 映を禁じる旨の警告文を記載した上で原告の公式ウェブサイトのURLを記載し、 日本全国で販売している。また、上記のパッケージには、「million」、 「REAL」、「S級素人」という原告のレーベル(屋号)が記載されており、上 記ウェブサイトにリンクがあるアダルトDVD等の通販サイトにおいては、「メー カー」欄に原告の社名、「レーベル」欄に上記レーベルが表示された上で本件各著 作物のDVD等が販売されているから、上記レーベルは、原告の変名として広く周 知されているものであり、著作権法14条によって原告は著作者と推定される。 さらに、原告は、本件各著作物の監督ないし同監督が所属する法人との間で、本 件各著作物の制作業務委託契約を締結し、その際、本件各著作物の著作権が原告に 帰属することを確認した。 〔被告の主張〕 ア 原告は、本件各著作物の著作権を有することを立証できていない。 イ 本件各著作物を収録したDVDのパッケージに原告の公式ウェブサイトのU RLが記載されているからといって、原告が本件各著作物を自己の著作の名義の下 に公表したとはいえない。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。