事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)4658 |
| 判決日 | 2023-07-10 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社フジタ/被告 ブルージー・プロ株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは、原告P1に対し、連帯して5万0328円及びこれに対する平成2 6年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告P1の被告らに対するその余の主位的請求をいずれも棄却する。 3 被告ブルージー・プロ株式会社は、原告P1に対し、396万2573円及び これに対する平成26年11月1日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え(第6項の債権と不真正連帯)。 4 原告P1の被告ブルージー・プロ株式会社に対するその余の予備的請求並びに 被告P2及び被告P3に対する予備的請求をいずれも棄却する。 5 原告株式会社フジタの主位的請求をいずれも棄却する。 6 被告ブルージー・プロ株式会社は、原告株式会社フジタに対し、396万25 73円及びこれに対する平成26年11月1日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え(第3項の債権と不真正連帯)。 7 原告株式会社フジタの被告ブルージー・プロ株式会社に対するその余の予備的 請求並びに被告P2及び被告P3に対する予備的請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は、原告らと被告ブルージー・プロ株式会社の間においては、原告ら に生じた費用の5分の1を被告ブルージー・プロ株式会社の負担とし、その余は 各自の負担とし、原告P1と被告P2及び被告P3との間においては、原告P1 に生じた費用と同被告らに生じた費用の合計の100分の1を同被告らの負担 とし、その余は原告P1の負担とし、原告株式会社フジタと被告P2及び被告P 3との間においては、全部原告株式会社フジタの負担とする。 9 この判決は、第1項、第3項及び第6項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。