損害賠償請求事件(第1事件)、債務不存在確認請求事件(第2事件)

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)11286等
判決日2023-07-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 株式会社ボスケシリコン/被告 株式会社KIT/原告 株式会社マルカン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件補償条項1の合意において、被告に錯誤があったか(争点1)
(2) 本件補償条項1につき、事情変更の法理により被告が補償金の支払を免れる
か(争点2)
(3) 本件補償条項2及び本件保証条項の合意において、被告に錯誤があったか
(争点3)
(なお、被告は、当初、錯誤無効、解除又は錯誤取消しの各対象を甲1契約、乙
3契約及び乙4契約の全体である旨の主張をしていたが、その後、上記各対象を
本件補償条項1、本件補償条項2及び本件保証条項であると主張した。)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、1億7325万円及びこれに対する令和3年11月11
日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告の原告及び第2事件被告に対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第1事件及び第2事件を通じて、すべて被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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