事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)3451 |
| 判決日 | 2023-07-14 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、判示第2について、①被告人が意図的にシャワーで 高温の湯を浴びせたか否か、②被告人に殺意があったか否かである。 当裁判所は、①被告人が意図的にシャワーで高温の湯を浴びせた事 実は認められるが、②殺意は認められず、被告人には殺人罪ではなく 傷害致死罪が成立すると認定した。以下、その理由を説明する。 第2 当裁判所の判断 1 被告人が意図的にシャワーで高温の湯を浴びせたかについて ⑴ 被害者が、顔、頭、胸、背中、両手足など全身の90%程度に及ぶ 全周性の熱傷を負い、熱傷性ショックを起こして死亡したこと、熱 源がY方浴室のシャワーの湯であることは、医師らの証言等の証拠 から明らかである。そして、被害者がこのような熱傷を負うには、シ ャワーの湯が被害者の全身にまんべんなく触れる必要があるが、被 害者が高温のシャワーを自ら浴び続けることは考えられない。また、 高温のシャワーがかかれば、当時3歳で運動能力に問題のなかった 被害者は、回避行動として、シャワーのかからない場所に逃げたり、 浴室の扉を開けて出たりするはずである。何らかの原因で一時的に 意識を失ったとしても、高温の湯がかかれば覚醒すると考えられる し、仮に意識を失った状態が続いたとしても熱傷が全周性のものに なるとも考え難い。よって、被害者が偶然に上記熱傷を負うことも 考えられない。 そうすると、第三者が被害者に意図的にシャワーを浴びせる以外 の方法で上記熱傷が生じるとは考えられないのであり、事件当時、シ ャワーを浴びせることができたのは、被害者と2人でY方にいた被 告人だけであるから、被告人がシャワーで高温の湯を浴びせたとい える。 ⑵ これに対し、被告人は、「サウナ状態の浴室に被害者を閉じ込め、 熱中症のような状態にして懲らしめてやろうと思い、シャワーヘッ ドを浴槽に向けてシャワーを出し、外から鍵をかけ、シャワーの温 度を60℃、更に75℃に上げた。一旦リビングに戻って15~2 0分後に様子を見に行くと、被害者が、洗い場の床に、排水溝の方に 頭を向け、うつぶせで倒れていた。この時、シャワーヘッドは洗い場 の方に向いていて、水圧が弱まっていた。」などと供述する。 しかし、⑴で述べたことに加え、高温の湯が出ているシャワーヘッ ドの向きを被害者が自分の方に向けることや、勝手にシャワーヘッ ドの向きが変わることは考えられない(甲36)。また、被告人の供 述によると、被害者は60℃又は75℃のシャワーの湯が出ている 浴室に閉じ込められているのに、出ようとせずにその場にとどまり 続けていたということになるが、被害者は浴室の鍵を開けることが できたのであるから(Yの証言、被告人の供述)、これも不自然であ る。被告人の供述には無理があり、信用できない。 ⑶ 以上によれば、被告人が、被害者に対し、意図的にシャワ
主文(判決文より)
被告人を懲役10年に処する。 未決勾留日数中460日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。