消費者契約法による差止請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和1(ワ)9185
判決日2023-07-21
分類民事
判決文が挙げた条文民法656条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、本件条項1について、同条項が、①法10条前段要件を充足
するか否か、②法10条後段要件を充足するか否か、③法9条1号の規定する
「解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に該当するか
否か、④同号の規定する「平均的な損害の額を超える」損害賠償等を定めるも
のにあたるか否かであるほか、本件条項2について、同条項が、⑤法10条前
段要件を充足するか否か、⑥法10条後段要件を充足するか否かである。
本件条項1が法10条前段要件を充足するか否か(争点1)。
【原告の主張】
ア 任意解除権を制限するものであること
チケット購入契約は、消費者がUSJに入場するのみならず、その入場
後にアトラクション等を利用することを目的とするものであるから、消費
者が被告から事実行為という役務提供を受けるという性質のもので、準委
任契約にあたるといえる。仮に、準委任契約にそのまま該当するものでな
いとしても、役務提供契約であることは明らかであり、その効力を検討す
る際にはかかる契約の受け皿となる規定である準委任契約に準じて検討す
べきである。以上によれば、チケット購入契約においては、それが準委任
契約に該当するか、仮に、該当しないとしても同契約に準じて解釈される
べきであり、委任者の任意解除権(民法656条、651条1項)につい
ての規定が当然に適用ないし準用(又は類推適用)される。そして、この
規定は法10条前段の「法令中の公の秩序に関しない規定」(以下「任意
規定」という。)に該当し、キャンセルを不可とする本件条項1は上記任
意解除権を制限するものであるから、法10条前段該当性が認められる。
イ 一般的な慣習等による取扱いを制限するものであること
非典型契約においては、類似する典型契約を参照して当該契約における
基本的構成要素を想起し、一般的な慣習や沿革を含む一般的な取扱いと問
題となる契約条項とを比較して、消費者に不利に変更されているのであれ
ば、法10条前段要件を具備すると解するべきである。
【被告の主張】
ア 任意解除権の有無について
民法に定めのない無名契約であるチケット購入契約の中核的な内容は、
施設の自由な利用にあり、被告は顧客に対して特定の時間帯に特定のアト
ラクションを運行するなどの役務提供義務を負わないから、チケット購入

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。