事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)11898 |
| 判決日 | 2023-08-24 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、民法415条 |
| 当事者 | 原告 有限会社古谷商店/被告 株式会社アーバンリグ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各契約に基づく原告の秘密保持義務違反等の有無(争点1) (2) 原告による被告の営業秘密の使用の有無(争点2) (3) 原告の債務不履行又は不正競争行為による被告の損害(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和4年1月12日から 支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。