保証金返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)11898
判決日2023-08-24
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項7号、民法415条
当事者原告 有限会社古谷商店/被告 株式会社アーバンリグ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各契約に基づく原告の秘密保持義務違反等の有無(争点1)
(2) 原告による被告の営業秘密の使用の有無(争点2)
(3) 原告の債務不履行又は不正競争行為による被告の損害(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和4年1月12日から
支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は、1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。