事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)9660 |
| 判決日 | 2023-08-31 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社EXstudio |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は、本件著作物に係る著作権侵害による損害の発生及びその額である。 4 当事者の主張 (被告の主張) (1) 原告は、本件著作物に係る著作権侵害がなされることを認識しつつ、令和 3年10月25日、ビットトレントを通じて本件ファイルを違法にダウンロードす るとともに、自らアップロードをし、氏名不詳の第三者らによる同様の行為と相ま って、本件著作物に係る著作権を侵害したから、当該氏名不詳の第三者らとともに 共同不法行為責任を負い、当該共同不法行為と相当因果関係のある全損害について 賠償義務を負う。 (2) 主位的主張 ビットトレントの仕組みにおいては、ファイルをダウンロードするユーザーは互 いに同一ファイルの分割されたデータを断片的にアップロードすることが前提とさ れているから、原告が行った共同行為は、第一アップロード者が当該ファイルのデ ータを最初にアップロードして以降、同一ファイルのデータをダウンロードと同時 にアップロードするという、社会的にも実質的にも密接な関連をもつ一体行為に参 加するものである。また、ビットトレントにアップロードされたファイルは、サー バーからの削除という概念がないことから、永遠に違法にダウンロード可能な状態 に置かれることになる。 したがって、原告は、自身がアップロードする前の第三者のアップロード行為に よって生じた損害を含め、本件ファイルが最初にビットトレントにアップロードさ れて以降の全ての権利侵害についての責任を負うというべきである。 本件ファイルが最初にアップロードされた日から現在判明している令和4年12 月20日時点でのダウンロード回数は5053回であること、本件著作物の販売価 格は1450円であること、本件著作物の利益率(被告がデジタルコンテンツの配 信に関する独占契約を締結している会社との間の約定配信コンテンツ料率)は38 %であることから、原告の共同不法行為による損害額は278万4203円(= 5053 回×1450 円×38%)を下らない。 (3) 予備的主張 仮に、被告の前記主位的主張が認められないとしても、少なくとも原告がビット トレントを通じて自ら本件ファイルを他のユーザーに送信することができた期間は 不法行為が継続していたと解される。 被告の調査結果により、原告は、遅くとも令和3年10月25日に本件ファイル をアップロードしていたことが判明し、また、原告プロバイダに対する回答書を作 成した令和4年4月8日以降に本件ファイルにつきアップロード可能な状態を終了 したと解されるところ、令和3年10月25日時点の本件ファイルのダウンロード 回数は1206回であり、令和4年4月8日時点での同ダウンロード回数は445 3回であった。 原告が本件ファイルを他のユーザーに送信することができた期間の本件ファイル のダ
主文(判決文より)
1 原告の被告に対する別紙著作物目録記載の著作物の著作権侵害に基づく損害 賠償債務は3万7675円を超えては存在しないことを確認する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。