公務執行妨害、傷害、建造物侵入未遂、営利略取未遂、営利略取、逮捕監禁致傷、強盗致傷、強盗被告事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(わ)959
判決日2023-09-01
分類民事

この事件の代理人

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主文(判決文より)

被告人を懲役12年に処する。
未決勾留日数中290日をその刑に算入する。
本件公訴事実中公務執行妨害及び傷害の点については、被告人は無罪。

出典

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