事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ウ)120 |
| 判決日 | 2023-09-14 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は、本件各不開示決定が情報公開法8条の存否応答拒否の要件を 満たすか否か、すなわち、本件各請求対象文書が存在しているか否かを答える - 3 - だけで、4号不開示情報を開示することになるとした財務大臣及び近畿財務局 長の判断に相当の理由があるか(裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるか) 否かである。 4 争点に関する当事者の主張 (被告の主張) (1) 情報公開法8条の存否応答拒否の要件(判断枠組み) ア 情報公開法8条の「開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答 えるだけで、不開示情報を開示することとなるとき」とは、開示請求に係 る行政文書が具体的にあるかないかにかかわらず、開示請求された行政文 書の存否について回答すれば、不開示情報を開示することとなる場合をい う。 また、開示請求された行政文書の存否に関する情報と開示請求に含まれ る情報とが結合することにより、開示請求された行政文書の存否について 回答すれば、不開示情報を開示することとなる場合も、「開示請求に係る 行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示するこ ととなるとき」に該当する。 イ 情報公開法8条にいう「開示請求に係る行政文書が存在しているか否か を答えるだけで、不開示情報を開示することとなるとき」に該当するか否 かの判断に関し、「当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否か」 (いわゆる存否情報)には、開示請求に係る行政文書(以下「対象文書」と いうことがある。)が存在する場合の対象文書の特定に関する情報も当然 に含まれ、これらを回答することによる支障を情報公開法8条該当性の判 断において考慮することができるものと解される。 ウ 情報公開法8条に基づく存否応答拒否が適法と認められるか否かの判断 に当たっては、当該行政文書の存否を回答すること自体から不開示情報を 開示したこととなるか否か、又は、当該行政文書の存否に関する情報と開 - 4 - 示請求に含まれる情報とが結合することにより、当該行政文書の存否を明 らかにするだけで情報公開法5条各号の不開示情報を開示することとなる か否かという観点から、同条各号該当性(本件でいえば4号不開示情報該 当性)の判断枠組みに従って判断されるべきである。 (2) 4号不開示情報該当性の判断枠組み ア 4号不開示情報の意義 情報公開法5条4号は、公共の安全と秩序を維持することは国民全体の 基本的利益を擁護するために政府に課せられた重要な責務であることか ら、国の安全等に関する情報(同条3号)と同様に、刑事法の執行を中心 とした公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の 長が認めることにつき相当の理由がある情報を不開示情報としたものであ る。同号に列挙されている「犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。