事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(モ)1308 |
| 判決日 | 2023-09-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、国家賠償法上、①検察官に よる本件起訴が違法か、②検察官による本件逮捕、勾留が違法か、③申立人に対 する取調べが違法か、という点である。争点①、②との関連で検察官のC、Dに 対する取調べにおける供述の信用性評価、争点③との関連で検察官の申立人に対 する取調べが申立人の黙秘権及び弁護人依頼権を侵害するものであるか、不当な 利益誘導であるかという点について当事者間に争いがある。申立人は、検察官の C、D及び申立人に対する取調べの具体的状況及び内容を証明するため、申立て の趣旨記載の準文書につき本件申立てをした。 2 一件記録によれば、次の各事実が認められる。 ⑴ 本件横領事件 本件横領事件の公訴事実の概要は、本件学院理事長としてその業務全般を統 括し本件学院の資産を適切に保管管理するなどの業務に従事していたE(以下 「E」という。)、不動産の管理等を行う株式会社ティー・ワイエフ及び株式会 社ピアグレースの各代表取締役を務めていたD、不動産の仲介業等を行う株式 会社サン企画の代表取締役を務めていたF、前記サン企画顧問の肩書で活動し ていたG、不動産の売買等を行う株式会社プレサンスリアルエステートの代表 取締役を務めていたC、経営コンサルタント事業等を行う株式会社スコーレメ ディアの代表取締役を務めていたHら並びに不動産の売買等を行う株式会社プ レサンスコーポレーションの代表取締役を務めていた申立人が、共謀の上、平 成29年7月6日頃、大阪市a区bにある本件学院所有の土地(以下「本件土 地」という。)につき、本件学院を売主、前記ピアグレースを買主、売買代金を 31億9635万1000円とする売買契約を締結させ、同月6日、前記ピア グレースから本件学院名義の預金口座に、同売買契約の手付金として21億円 の振込入金をさせ、これをEが本件学院のために業務上預かり保管中、同人ら の用途に充てる目的で、前記21億円を、同口座から前記サン企画名義の預金 口座、前記スコーレメディア名義の預金口座、前記ティー・ワイエフの預金口 座に順次振込送金し、もって横領したというものである。 ⑵ C、D及び申立人の逮捕勾留等 令和元年12月5日、C及びDは、Eらとともに本件横領事件の被疑者とし て通常逮捕され、同月6日から勾留された。逮捕、勾留中の取調べは、Cにつ いてはI検事(以下「I検事」という。)、DについてはJ検事(以下「J検事」 という。)が担当した。申立人も、同月16日、Eらと共謀したとして、本件横 領事件の被疑者として通常逮捕され、同月17日から勾留された。申立人の逮 捕、勾留中の取調べはK検事(以下「K検事」という。)が担当した。 ⑶ C及びDの供述経過 Eは、申立人がその個人資産から支出した18億円を元に本件学院の経営権 を買収し、後に本件土地に係る売買契約の手付金で
主文(判決文より)
1 相手方は、本決定確定の日から2か月以内に、令和元年12月6日から9日 まで、及び同月12日における検察官のCに対する取調べにおいてCの供述及 びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体のうち、 以下⑴から⑸までの日時部分を記録した記録媒体を当裁判所に提出せよ。 ⑴ 同月6日午後7時17分から午後11時2分まで ⑵ 同月7日午後5時20分から午後9時25分まで ⑶ 同月8日午後5時20分から午後8時24分まで ⑷ 同月9日午後5時17分から午後8時21分まで ⑸ 同月12日午後6時4分から午後9時52分まで 2 申立人のその余の申立てをいずれも却下する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。