事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)3191 |
| 判決日 | 2023-09-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法628条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告会社に対する請求 ア 被告会社の原告に対する不法行為責任の成否(争点1) イ 本件雇用契約の終了事由(争点2(1)) ウ 民法628条所定のやむを得ない事由及び過失の有無(争点2(2)) (2) 被告協同組合に対する請求 被告協同組合の原告に対する不法行為責任の成否(争点3) (3) すべての請求 損害の有無及び額(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 被告会社の原告に対する不法行為責任の成否(争点1)について (原告の主張) ア 実習計画認定申請の遅滞(以下「本件不法行為1」という。) (ア) 被告会社は、外国人技能実習生である原告を受け入れた法人として、技 能実習生ごとに技能実習計画を作成して提出し、これが適当である旨の認 定を受けなければならない(法8条1項)。原告が在留資格を更新するた めには、技能実習2号に係る技能実習計画(以下「2号技能実習計画」と いう。)が、上記認定を受ける必要があった。 出入国在留管理庁及び厚生労働省が刊行している「技能実習制度運用要 領」(甲52)においては、原告が受けるべき2号実習計画の認定申請は、 実習開始予定日の6か月前から可能であり、原則として3か月前までに行 う必要があるとされている。原告の在留期間は令和元年6月8日までであ ったから、被告らは遅くとも同年(平成31年)3月8日までに、技能実 習計画を申請しなければならなかった。 (イ) しかし、被告会社が実際に本件申請をしたのは、平成31年4月14日 付けであった。申請に対する審査に通常要する期間は2~5週間とされて いるから、仮に被告会社が同年3月8日までに申請していれば、遅くとも 同年4月12日までには審査が完了したはずであり、在留期間満了日まで に2か月近くの期間を確保できたから、仮に実習計画の認定や在留資格更 新の過程で何らかのトラブルが生じたとしても、対応策を講じて、在留期 間満了日までに手続を完了させることができたはずであった。また、被告 会社に対して労働基準監督署の調査が入ったのは同年5月24日頃であ り、是正勧告がされたのは同月27日であったから、仮に被告会社が期限 を守って申請していれば、このことが問題化することなく、実習計画の認 定を受け、在留期間満了日までに在留資格を更新することができたはずで あった。 (ウ) したがって、原告は、被告会社の実習計画の申請の遅滞により、在留期 間が満了することとなった。 イ 被告会社の労働基準法及び労働安全衛生法違反により実習計画認定が遅 滞したこと(以下「本件不法行為2」という。) 本件申請に対し、機構が令和元年5月28日に審査手続を止め、在留期限 までに認定が受けられなかった理由は、被告会社に対して、同月27日、労 働基準法違反及び労働安全衛生法違反によって労働基準監督署から
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して、332万6940円及びこれに対する令和 元年6月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告らの連帯負 担とする。 4 この判決は第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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