損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)4240
判決日2023-10-23
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、民法709条
当事者原告 株式会社アイメシア/被告 株式会社00H

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各投稿行為が不正競争及び不法行為となるかどうか(争点1)
(2) 原告の損害の発生及びその額(争点2)

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、連帯して18万円及びこれに対する令和3年7月3日
から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その1を被告らの負担とし、その余を原告の負
担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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