事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)9357 |
| 判決日 | 2023-10-26 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 ⑴ 被告が本件係争部分を占有していたか(本訴抗弁、反訴請求原因)。 ア 被告 被告は、平成16年6月30日から平成26年6月30日経過時までの 間、本件店舗において24時間営業のラーメン店を営み、本件庇の下に座 - 3 - 敷テーブルを設置し、常時、客にラーメンを提供して本件係争部分を排他 的に支配し、占有していた。 イ 原告 本件庇及び本件立体看板は空中の工作物であり、被告がこれにより本件 係争部分を排他的に占有しているとはいえない。また、本件土地2の直上 にある本件建物の2階外壁は、昭和63年8月24日以降、本件建物の構 造部分である外壁に上貼りして増設されたものであり、被告がこれにより 本件土地2を排他的に占有していたとはいえない。 また、本件係争部分は、通路として一般の通行の用に供せられ、被告は、 本件係争部分への第三者の立入りを制限したり、排除したりするような壁 や仕切りを設けることがなかったから、本件係争部分を排他的に支配しよ うとする意思がなく、被告は、本件係争部分を占有していたとはいえない。 被告訴訟代理人は、令和元年頃、上記通路につき、本件各土地と本件隣 地を一部ずつ提供して設置したとの認識を示し、原告が本件係争部分を排 他的に占有しているものではないことを自認していた。 ⑵ 被告が本件係争部分を所有すると信じたことについて過失がなかったか (本訴抗弁、反訴請求原因)。 ア 被告 被告は、平成16年に本件建物を購入するに当たり、不動産鑑定を行っ たが、その不動産鑑定評価書(乙1。以下「本件評価書」という。)におい て、本件建物が本件各土地側に越境していることによる減価がされなかっ た。 また、本件評価書添付の昭和63年当時の建物図面(付属資料5-2) 上、本件建物全体の2階の東西の辺長は7.68mとされ、現況平面図(乙 2、3)における本件建物全体の東西の辺長7.584mと近似するため、 本件建物全体は昭和63年から現在まで大きさに変化がない。そして、本 - 4 - 件評価書添付の別の建物図面(付属資料5-1)によれば、本件建物全体 は本件各土地側に越境していなかった。 したがって、被告が本件係争部分を所有すると信じたことについて過失 がなかった。 イ 原告 本件庇及び本件立体看板は、本件各土地側に越境していると容易に判断 することができるが、被告は、本件建物を購入するに当たり、本件建物が 本件各土地側に越境しているか否かを調査していなかった。 また、被告主張の本件建物全体の東西の辺長は、本件建物の2階外壁を 含むものであるところ、本件評価書添付の建物図面(付属資料5-2)に おける本件建物全体の東西の辺長は、同添付の地積測量図(付属資料4- 1ないし3)における本件敷地の東西の辺長よりも長いことが明らかで
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載1の土地上の構造物(庇及び立体看 板)を撤去せよ。 2 原告は、被告に対し、別紙物件目録記載2の土地につき、平成16年6月3 0日取得時効を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、これを5分し、その1を原告の負担とし、そ の余を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。