損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)4054
判決日2023-10-26
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法20条2項4号、著作権法32条1項、著作権法41条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件投稿において、原告の氏名表示がされているか(争点1・請求原因)
(2) 本件投稿(被告投稿画像の掲載)の氏名表示に関し、原告の承諾があったと
いえるか(争点2・氏名表示権侵害の抗弁)
(3) 被告投稿画像中、本件作品1、同3に白線等を付したことが、本件作品の「や
むを得ない」改変かどうか(争点3・同一性保持権侵害の抗弁)
(4) 本件投稿(被告投稿画像の掲載)が著作権法32条1項の「引用」に当たる
か(争点4・複製権、公衆送信権侵害の抗弁)
(5) 本件投稿が著作権法41条の「時事の事件の報道のための利用」に当たるか
(争点5・複製権、公衆送信権侵害の抗弁)
(6) 本件投稿が、原告の名誉を毀損し、又は業務を妨害するものかどうか(争点
6・請求原因)
(7) 本件投稿が、原告の名誉を毀損する場合、違法性が阻却されるか(争点7・
名誉毀損の抗弁)
(8) 原告の被った損害(争点8・請求原因)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、20万円及びこれに対する令和3年10月10日から支
払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを20分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担
とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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