事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)4054 |
| 判決日 | 2023-10-26 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法20条2項4号、著作権法32条1項、著作権法41条 |
この事件の代理人
- 服部啓一郎(被告代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 本件投稿において、原告の氏名表示がされているか(争点1・請求原因) (2) 本件投稿(被告投稿画像の掲載)の氏名表示に関し、原告の承諾があったと いえるか(争点2・氏名表示権侵害の抗弁) (3) 被告投稿画像中、本件作品1、同3に白線等を付したことが、本件作品の「や むを得ない」改変かどうか(争点3・同一性保持権侵害の抗弁) (4) 本件投稿(被告投稿画像の掲載)が著作権法32条1項の「引用」に当たる か(争点4・複製権、公衆送信権侵害の抗弁) (5) 本件投稿が著作権法41条の「時事の事件の報道のための利用」に当たるか (争点5・複製権、公衆送信権侵害の抗弁) (6) 本件投稿が、原告の名誉を毀損し、又は業務を妨害するものかどうか(争点 6・請求原因) (7) 本件投稿が、原告の名誉を毀損する場合、違法性が阻却されるか(争点7・ 名誉毀損の抗弁) (8) 原告の被った損害(争点8・請求原因)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、20万円及びこれに対する令和3年10月10日から支 払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを20分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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