特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)4061
判決日2023-10-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者被告 道下鉄工株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)
(2) 無効理由の有無(争点2)
ア 本件発明1及び2の明確性要件違反の有無(争点2-1)
イ 公表特許公報(特表2006-524753号。平成18年11月2日公表。
乙4。以下「乙4公報」という。)記載の発明(以下「乙4発明」という。)に基
づく本件発明3の新規性欠如の有無(争点2-2)
ウ 乙4発明に基づく本件発明3の進歩性欠如の有無(争点2-3)
エ 乙4発明に基づく本件発明1の進歩性欠如の有無(争点2-4)。なお、特
許公報(特許第3013306号。平成11年12月17日登録。乙5。以下「乙
5公報」という。)記載の発明を、以下「乙5発明」という。
オ 乙4発明に基づく本件発明2の進歩性欠如の有無(争点2-5)
(3) 損害の発生及びその額(争点3)
(4) 差止め及び廃棄の必要性の有無(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

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