金融商品取引法違反行為禁止等命令申立事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ヒ)59
判決日2023-11-01
分類民事
判決文が挙げた条文商法4条1項、商法15条1項、商法29条、商法192条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被申立人S DIVISION HOLDINGS INC.及び被申立人甲
は、いずれも、金融商品取引法4条1項本文の規定の適用を受ける外国法人の発
行する証券で社債券の性質を有するもの又はこれに表示されるべき権利であっ
て、当該証券が発行されていない場合における当該権利について、同項本文の届
出をするまでは、同法2条3項に規定する有価証券の募集を行ってはならない。
2 被申立人S DIVISION HOLDINGS INC.及び被申立人甲
は、いずれも、金融商品取引法4条1項本文の規定の適用を受ける外国法人の発
行する証券で社債券の性質を有するもの又はこれに表示されるべき権利であっ
て、当該証券が発行されていない場合における当該権利について、同項本文の届
出がその効力を生じるまでは、これを同法2条3項に規定する有価証券の募集に
より取得させてはならない。
3 被申立人株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT及び被申立
人甲は、いずれも、金融商品取引法29条所定の登録(ただし、業務の種別を第
一種金融商品取引業とするもの)その他同法所定の適式の登録を受けずに、外国
法人の発行する証券で社債券の性質を有するもの又はこれに表示されるべき権
利であって、当該証券が発行されていない場合における当該権利及び社債券又は
これに表示されるべき権利であって当該社債券が発行されていない場合におけ
る当該権利について、募集又は私募の取扱いを業として行ってはならない。
4 被申立人株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT及び被申立
人甲は、いずれも、金融商品取引法4条1項本文の規定の適用を受ける社債券又
はこれに表示されるべき権利であって当該社債券が発行されていない場合にお
ける当該権利について、同項本文の届出をするまでは、同法2条3項に規定する
有価証券の募集を行ってはならない。
5 被申立人株式会社STEPCAPITALMANAGEMENT及び被申立
人甲は、いずれも、金融商品取引法4条1項本文の規定の適用を受ける社債券又
はこれに表示されるべき権利であって当該社債券が発行されていない場合にお
ける当該権利について、同項本文の届出がその効力を生じるまでは、これを同法
2条3項に規定する有価証券の募集により取得させてはならない。
6 手続費用は各自の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。