事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)4903 |
| 判決日 | 2023-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法467条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ヨシノ/被告 株式会社リレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告標章につき被告に先使用権が認められるか(争点1) (2) 本件商標権に基づく本訴請求は権利の濫用に当たるか(争点2) (3) 差止め等の必要性(争点3) 4 当事者の主張 (1) 被告標章につき被告に先使用権が認められるか(争点1) 〔被告の主張〕 ア みと大協は、平成12年から、本件商標及び被告標章と同一の「久宝殿」と の文字を使用した名称を付した本件会館において、約20年にわたり葬儀業の運営 を継続しており、かかる役務は本件商標の指定役務と同一又は類似のものであって、 みと大協に不正競争の目的は存在しない。そして、以下のとおり、被告標章の長年 にわたる使用により、被告標章がみと大協の葬儀の施行等を表示するものとして、 需要者の間に広く認識されるに至っていた。 すなわち、法32条1項前段の先使用権の要件たる周知性の地理的範囲は、商標 登録の要件となる法4条1項10号の周知性の地理的範囲よりも緩やかに解すべき であり、取引の実情に応じて具体的に判断するのが相当である。 この点、葬儀の性質上、葬儀会社の需要者は、主として葬儀会館の周辺地域に居 住する者であるといえる。そして、一般に、葬儀会社の商圏は、葬儀会館を中心と して半径2km程度といわれているから(乙25)、当該地域を周知性の地理的範 囲として、先使用権の有無を判断すべきである。このことは、本件会館における平 成28年から令和2年までの葬儀の全施行件数(567件)のうち、葬儀申込者の 居住地が半径2km圏内に存在する件数が約82%(464件)を占めていること や、本件会館と同じ地域に存在する同業他社ないし他グループの葬儀会館がおよそ 1kmないし2kmの距離間隔で出店されていることからも裏付けられる。 みと大協は、「久宝殿」の標章を用いて、駅看板や電柱看板の掲示、町内会掲示 板への広告表示、雑誌への広告記事掲載、新聞折込広告の配布等を行っていたから、 被告標章は、原告による商標登録出願時に、本件会館の半径2km程度の地域のみ ならず、その隣接地域における需要者の間に広く周知されていた。また、平成12 年から令和2年までの約20年間において、みと大協が本件会館で施行した葬儀の 参列者数は、少なくとも8万8000人ないし10万2000人程度(年間440 0人ないし5100人程度)であり、葬儀申込者の居住地は、本件会館の半径2k m圏内(葬儀会社の一般的な商圏内)に多数存在するほか、その隣接地域にも存在 していることからすると、「久宝殿」の標章は、本件会館の半径2km圏内は当然 のこと、その周辺地域の需要者にも広く周知されていたといえる。 イ 被告は、令和2年7月から同年12月にかけてみと大協からその葬儀業に係 る業務を承継したから、被告には被告標章につき先使用権が認められる(法32条 1項
主文(判決文より)
1 被告は、別紙商標権目録記載の指定役務に係る役務に関し、壁面看板に別紙被 告標章目録記載の標章を付して展示し、又は同標章を付したパンフレット、封筒、 名刺、ホームページを製造し、使用し、展示してはならない。 2 被告は、別紙被告標章目録記載の標章を付した印刷物、看板その他宣伝広告物 を廃棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決の第1項は、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。