事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)3577 |
| 判決日 | 2023-12-04 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社京童/被告 StyleOn株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告商品1は原告商品1の形態を模倣した商品に該当するか。(争点1・請 求原因) ア 被告商品1と原告商品1の形態は実質的に同一であるか。 イ 被告商品1は原告商品1に依拠したものであるか。 (2) 被告商品2は原告商品2の形態を模倣した商品に該当するか。(争点2・請 求原因) ア 被告商品2と原告商品2の形態は実質的に同一であるか。 イ 被告商品2は原告商品2に依拠したものであるか。 (3) 原告の損害額(争点3・請求原因)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告商品目録記載の各商品を譲渡し、譲渡若しくは引渡しのため に展示してはならない。 2 被告は、別紙被告商品目録記載の各商品を廃棄せよ。 3 被告は、原告に対し、429万0624円及び内363万5044円に対する 令和5年2月1日から、内65万5580円に対する令和5年7月1日から、各 支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は、これを15分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担 とする。 6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。