不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)3577
判決日2023-12-04
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 株式会社京童/被告 StyleOn株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告商品1は原告商品1の形態を模倣した商品に該当するか。(争点1・請
求原因)
ア 被告商品1と原告商品1の形態は実質的に同一であるか。
イ 被告商品1は原告商品1に依拠したものであるか。
(2) 被告商品2は原告商品2の形態を模倣した商品に該当するか。(争点2・請
求原因)
ア 被告商品2と原告商品2の形態は実質的に同一であるか。
イ 被告商品2は原告商品2に依拠したものであるか。
(3) 原告の損害額(争点3・請求原因)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙被告商品目録記載の各商品を譲渡し、譲渡若しくは引渡しのため
に展示してはならない。
2 被告は、別紙被告商品目録記載の各商品を廃棄せよ。
3 被告は、原告に対し、429万0624円及び内363万5044円に対する
令和5年2月1日から、内65万5580円に対する令和5年7月1日から、各
支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は、これを15分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担
とする。
6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。