特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)5553
判決日2023-12-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法30条2項、特許法100条1項
当事者原告 株式会社日本育児/被告 株式会社カトージ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)
(2) 本件発明の無効理由の有無(争点2)
ア カタログ「KATOJI NEW COLLECTION 2005」(乙
3。平成17年納品。以下「乙3文献」という。)記載の発明(以下「乙3発明」
という。)に基づく新規性欠如の有無(争点2-1)
イ インターネット上の動画共有サイト「YouTube」に投稿された商品
「プレイヤード」の広告動画ページ(乙4。平成27年4月15日投稿。以下「乙
4動画」という。)に開示された発明に基づく新規性欠如の有無(争点2-2)
ウ 米国特許出願公開第2004/0261174号明細書(乙5。以下「乙5
明細書」という。)記載の発明(以下「乙5発明」という。)及び周知事項に基づ
く進歩性欠如の有無(争点2-3)
エ 原告が、インターネット上のプレスリリース配信サービス「@Press」
(以下「アットプレス」という。)に依頼して平成29年8月1日に発明の公開を
行ったこと(乙9の1~3)による新規性喪失の有無(争点2-4)
オ 公然実施品である米国GRACO社製プレイヤード(以下「本件プレイヤー
ド」という。)に基づく新規性欠如の有無(争点2-5)
(3) 訂正の再抗弁の成否(争点3)
(4) 損害の発生及びその額(争点4)
(5) 差止め等の必要性の有無(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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