事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)7918 |
| 判決日 | 2023-12-14 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項、商標法26条1項2号、商標法36条1項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 ヴイストン株式会社/被告 ロボショップ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告の行為が指定役務・商品に係る被告標章の使用に当たるか(争点1) (2) 本件商標と被告標章は類似するか(争点2) (3) 本件商標の効力が被告標章に及ぶか(禁反言の原則の適否)(争点3) (4) 商標法26条1項2号該当性(争点4) (5) 損害等の発生及びその額(争点5) (6) 差止めの必要性があるか(争点6)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙「侵害商品目録」記載の商品に関する広告、価格表若しくは取 引書類を内容とする情報に、別紙「標章目録」記載の標章を付して、インターネッ ト上のホームページ、パンフレット及び看板等の広告を提供してはならない。 2 被告は、原告に対し、1519万2324円及び別紙「認容目録」の各「内 金」欄記載の金員に対する同「期間」欄記載の期間の各「利率」欄記載の割合によ る金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを10分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負 担とする。 5 この判決は、2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。