商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)7918
判決日2023-12-14
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項、商標法26条1項2号、商標法36条1項、民法709条
当事者原告 ヴイストン株式会社/被告 ロボショップ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告の行為が指定役務・商品に係る被告標章の使用に当たるか(争点1)
(2) 本件商標と被告標章は類似するか(争点2)
(3) 本件商標の効力が被告標章に及ぶか(禁反言の原則の適否)(争点3)
(4) 商標法26条1項2号該当性(争点4)
(5) 損害等の発生及びその額(争点5)
(6) 差止めの必要性があるか(争点6)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙「侵害商品目録」記載の商品に関する広告、価格表若しくは取
引書類を内容とする情報に、別紙「標章目録」記載の標章を付して、インターネッ
ト上のホームページ、パンフレット及び看板等の広告を提供してはならない。
2 被告は、原告に対し、1519万2324円及び別紙「認容目録」の各「内
金」欄記載の金員に対する同「期間」欄記載の期間の各「利率」欄記載の割合によ
る金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを10分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負
担とする。
5 この判決は、2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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