事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)10816 |
| 判決日 | 2023-12-19 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法15条、著作権法29条 |
| 当事者 | 原告 株式会社バソキア/被告 株式会社オプテージ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 特定電気通信による情報の流通によって原告の著作権が侵害されたことが 明らかであるか(争点1) (2) 本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙「発信者情報目録」記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。