発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)10816
判決日2023-12-19
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法15条、著作権法29条
当事者原告 株式会社バソキア/被告 株式会社オプテージ

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 嶋野修司(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 特定電気通信による情報の流通によって原告の著作権が侵害されたことが
明らかであるか(争点1)
(2) 本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙「発信者情報目録」記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。