商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)9818
判決日2023-12-19
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社ブレイン/被告 リンクサス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件商標の法3条1項3号に基づく無効理由の有無(争点1)
(2) 被告標章の法26条1項2号該当性(争点2)
(3) 被告標章の法26条1項6号該当性(争点3)
(4) 本件商標権に基づく本訴請求は権利の濫用に当たるか(争点4)
(5) 損害の発生及びその額(争点5)
(6) 差止め等の必要性(争点6)
4 当事者の主張
(1) 本件商標の法3条1項3号に基づく無効理由の有無(争点1)
〔被告の主張〕
本件商標の構成中、「熱中対策」の文字は、本件査定日の時点で、「熱中症対策」
の意味で用いられている実情がある。また、「熱中対策応急キット」の文字は、熱
中症の対策又は応急処置に用いる複数の商品をバッグに入れて一まとめにしたキッ
トを表すものとして用いられている実情があり、実際に商品として販売されている
キットには、本件商標の指定商品(以下「本件指定商品」という。)と同一又は類
似し、熱中症の対策又は応急処置に利用可能な商品が含まれている。
すなわち、ウェブサイトやカタログ等の記載によると、ミドリ安全株式会社(以
下「ミドリ安全」という。)においては平成24年から、中央労働災害防止協会に
おいては平成25年から、株式会社つくし工房においては遅くとも平成27年から、
ユニット株式会社においては少なくとも令和2年の時点で、株式会社レンタルのニ
ッケンにおいては少なくとも令和3年及び令和4年の時点で、エスアールエス株式
会社においては少なくとも令和4年(本件査定日と同時期頃)の時点で、それぞれ
前記の状況を認めることができる。また、被告においては、平成31年4月から令
和4年にかけて、「熱中対策」の文字列が「熱中症対策」を意味するものとして、
「熱中対策応急キット」との被告標章を用いて被告商品の広告販売を継続してきた。
さらに、原告自身も、平成28年から、「熱中対策」の文字列を「熱中症対策」の
意で用いて、「熱中対策キット」等の名称を付した熱中症対策に関する商品の広告
販売を行ってきている。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、
単に熱中症の対策又は応急処置のためのキットに含められる商品であること、すな
わち、単に商品の用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識し理解す
るから、本件商標は法3条1項3号に該当する。
〔原告の主張〕
本件商標は、「熱中」(物事に心を集中すること。夢中になってすること。また、
熱烈に思うこと。)、「対策」(相手の態度や事件の状況に応じてとる方策。)、
「応急」(急場のまにあわせ。)、「キット」(組立て模型などの部品一式。工具
・用具一式。)の各語から構成されるところ、この中に、「熱中症」(高温や多湿
の環境下で起こる障害の総称。)(括弧内の意味はいずれも広辞苑による。)を想
起させ

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。