損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)754
判決日2023-12-22
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者双方の主張
(1) 被告Aの不法行為の成否(争点1)
(原告の主張)
被告Aは、別表の「原告の主張」欄記載のとおり、原告に対し、故意によ
るパワハラ行為を行った。被告Aのこれらの行為は、原告に対する不法行為
に当たる。
(被告Aの主張)
争う。被告Aの原告に対する言動は、被告会社のハラスメント防止規則に
おけるパワハラの定義のうち「業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ
り、従業員の就業環境が害されること」の要件を満たさない。原告の主張す
るパワハラ行為に関する個別の主張は、別表の「被告Aの主張」欄記載のと
おりである。
(被告会社の主張)
被告Aの原告に対する言動の一部に、被告会社のハラスメント防止規則に
おけるパワハラの定義に該当するものがあったことは認める。原告の主張す
るパワハラ行為に関する個別の主張は、別表の「被告会社の主張」欄記載の
とおりである。
ただし、被告Aの原告に対する言動が原告に対する不法行為に当たる場合、
被告会社が民法715条1項に基づいて一定程度の使用者責任を負うことは
争わない。
(2) 原告の損害及び因果関係(争点2)
(原告の主張)
被告Aの前記(1)の不法行為により、原告には、以下のア、イの合計660
万円の損害が生じた。
ア 慰謝料 600万円
被告Aのパワハラ行為の強度及び頻度に照らせば、原告の精神的損害に
対する慰謝料は600万円を下らない。また、慰謝料の算定に当たっては、
逸失利益(被告Aのパワハラ行為がなければ、原告は被告会社で60歳ま
で就労することができ、エム・システム社で就労する場合よりも2288
万円余り多くの収入を得られたはずであること)も考慮すべきである。
イ 弁護士費用 60万円
(被告らの主張)
原告が被告会社を退職した動機が、被告Aの原告に対する言動にあったと
はいえない。また、原告は、複数回の転職を経て被告会社に入社し、被告会
社における在籍期間も2年余りにすぎないから、被告会社で60歳まで就労
することを前提とした逸失利益の算定に合理性はない。

主文(判決文より)

1 被告らは、原告に対し、連帯して、55万円及びこれに対する令和3年9月
30日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを12分し、その11を原告の負担とし、その余は被告らの
負担とする。
4 この判決は、1項及び3項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。