事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)754 |
| 判決日 | 2023-12-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者双方の主張 (1) 被告Aの不法行為の成否(争点1) (原告の主張) 被告Aは、別表の「原告の主張」欄記載のとおり、原告に対し、故意によ るパワハラ行為を行った。被告Aのこれらの行為は、原告に対する不法行為 に当たる。 (被告Aの主張) 争う。被告Aの原告に対する言動は、被告会社のハラスメント防止規則に おけるパワハラの定義のうち「業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによ り、従業員の就業環境が害されること」の要件を満たさない。原告の主張す るパワハラ行為に関する個別の主張は、別表の「被告Aの主張」欄記載のと おりである。 (被告会社の主張) 被告Aの原告に対する言動の一部に、被告会社のハラスメント防止規則に おけるパワハラの定義に該当するものがあったことは認める。原告の主張す るパワハラ行為に関する個別の主張は、別表の「被告会社の主張」欄記載の とおりである。 ただし、被告Aの原告に対する言動が原告に対する不法行為に当たる場合、 被告会社が民法715条1項に基づいて一定程度の使用者責任を負うことは 争わない。 (2) 原告の損害及び因果関係(争点2) (原告の主張) 被告Aの前記(1)の不法行為により、原告には、以下のア、イの合計660 万円の損害が生じた。 ア 慰謝料 600万円 被告Aのパワハラ行為の強度及び頻度に照らせば、原告の精神的損害に 対する慰謝料は600万円を下らない。また、慰謝料の算定に当たっては、 逸失利益(被告Aのパワハラ行為がなければ、原告は被告会社で60歳ま で就労することができ、エム・システム社で就労する場合よりも2288 万円余り多くの収入を得られたはずであること)も考慮すべきである。 イ 弁護士費用 60万円 (被告らの主張) 原告が被告会社を退職した動機が、被告Aの原告に対する言動にあったと はいえない。また、原告は、複数回の転職を経て被告会社に入社し、被告会 社における在籍期間も2年余りにすぎないから、被告会社で60歳まで就労 することを前提とした逸失利益の算定に合理性はない。
主文(判決文より)
1 被告らは、原告に対し、連帯して、55万円及びこれに対する令和3年9月 30日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを12分し、その11を原告の負担とし、その余は被告らの 負担とする。 4 この判決は、1項及び3項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。