損害賠償(株主代表訴訟)事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)7406
判決日2024-01-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法423条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告B及び被告Cは、TOYO TIRE株式会社に対し、連帯して1億3
828万8810円及びこれに対する平成28年9月2日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは、TOYO TIRE株式会社に対し、連帯して2000万円及び
これに対する平成28年9月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は、①原告に生じた費用
を80分し、その49を原告の負担、その27を被告B及び被告Cの負担、そ
の余を被告らの負担とし、②被告Aに生じた費用を20分し、その19を原告
の負担、その余を被告Aの負担とし、③被告Bに生じた費用を80分し、その
49を原告の負担、その余を被告Bの負担とし、④被告Cに生じた費用を80
分し、その49を原告の負担、その余を被告Cの負担とし、⑤被告Dに生じた
費用を20分し、その19を原告の負担、その余を被告Dの負担とし、補助参
加によって生じた費用は、これを80分し、その49を原告の負担とし、その
余は被告ら補助参加人の負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。