事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)7406 |
| 判決日 | 2024-01-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法423条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告B及び被告Cは、TOYO TIRE株式会社に対し、連帯して1億3 828万8810円及びこれに対する平成28年9月2日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは、TOYO TIRE株式会社に対し、連帯して2000万円及び これに対する平成28年9月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は、①原告に生じた費用 を80分し、その49を原告の負担、その27を被告B及び被告Cの負担、そ の余を被告らの負担とし、②被告Aに生じた費用を20分し、その19を原告 の負担、その余を被告Aの負担とし、③被告Bに生じた費用を80分し、その 49を原告の負担、その余を被告Bの負担とし、④被告Cに生じた費用を80 分し、その49を原告の負担、その余を被告Cの負担とし、⑤被告Dに生じた 費用を20分し、その19を原告の負担、その余を被告Dの負担とし、補助参 加によって生じた費用は、これを80分し、その49を原告の負担とし、その 余は被告ら補助参加人の負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。