損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和1(ワ)10940
判決日2024-01-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法47条
当事者被告 株式会社計測リサーチコンサルタント

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は次のとおりである。
(1) 本件プログラム1について
ア 著作物であるか(争点1-1)(請求原因)
イ 被告に故意又は過失があったか(争点1-2)(請求原因)
ウ 損害の有無及び額(争点1-3)(請求原因)
エ 複製に対する原告の承諾があったか(争点1-4)(抗弁)
オ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか
(争点1-5)(抗弁)
カ 消滅時効が完成したか(争点1-6)(抗弁)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、11万円及びこれに対する令和元年12月16日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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