事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)10940 |
| 判決日 | 2024-01-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法47条 |
| 当事者 | 被告 株式会社計測リサーチコンサルタント |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は次のとおりである。 (1) 本件プログラム1について ア 著作物であるか(争点1-1)(請求原因) イ 被告に故意又は過失があったか(争点1-2)(請求原因) ウ 損害の有無及び額(争点1-3)(請求原因) エ 複製に対する原告の承諾があったか(争点1-4)(抗弁) オ 著作権法47条の3第1項の「必要と認められる限度」の複製に当たるか (争点1-5)(抗弁) カ 消滅時効が完成したか(争点1-6)(抗弁)
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、11万円及びこれに対する令和元年12月16日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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