損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和4(ワ)512
判決日2024-01-31
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 本件各発言による摘示事実及び原告の社会的評価の低下について
ア 原告
本件発言1は、①原告が大阪府知事であった当時、気に入らないマスコ
ミに対し、言論を超えた不当な有形力を行使し、気に入らない記者には集
団的組織的に詰問及び攻撃を行った事実、②新聞社に対し、その立場を利
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用して、「(気に入らない)あの記者をどうにかせぇ」、「(気に入らない)あ
の記者やったら、おたくは外す」と発言して民間企業の人事に口出しをし
た事実、③取引的に、「言うこと聞くんやったら、他のメディアでは認めて
いない特別の取材させてやる」と発言して自分の意に沿う記者や報道にす
るなら特別の便宜を図るという利益供与を持ち掛け、不公平かつ不公正な
メディア対応をするとともに意のままにメディアを操っていた事実を摘
示するものである。
本件発言2は、④上記①ないし③の原告のメディア対応により、メディ
アが本来報道すべき記事を取り下げたことが多かった事実を摘示するも
のである。仮に、本件発言2が事実を摘示するものでない論評であるとし
ても、原告を侮辱するものである。
原告は、弁護士及びコメンテーターとして、マスコミによる取材活動の
自由は可能な限り保証されるべきとの信条を有しているとの肯定的社会
評価を得ているところ、本件各発言は、原告が、マスコミに対して人事介
入などの不当な圧力を加えて報道の自由を侵害することにより自己への
批判を封じる一方、マスコミと癒着し、もって一般有権者の知る権利や政
治的意思決定の自由を侵害する者であると印象付け、原告の社会的評価を
著しく低下させる。
イ 被告A
本件記事は、被告Aの政権及び府政に関する意見を報じることを趣旨と
し、特定の人物の特定の言動を報じるものでなく、本件各発言には具体的
な日時、場所、個人名などが表れていないことなどから、本件各発言は、
事実を摘示するものでなく、意見又は論評に当たる。
すなわち、本件発言1は、原告が大阪府知事及び大阪市長の地位にあっ
た当時、被告Aが直接見聞きした原告の言動及びSNSやテレビ番組にお
ける原告の言動について、原告の意に沿わない報道機関には取材から排除
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するという不利益を与え、逆に原告の意に沿う報道機関に対しては取材に
応じるという形で利益を与えるのは公職にあるものとして許されるもの
ではない旨の意見を述べ、論評したものである。また、本件発言2は、原
告の言動は、原告が飴と鞭を使い分けて意のままに服従させるDVの構造
と酷似している旨、すなわち、原告の意に沿わない報道機関の取材を受け
ないという不利益を与え、それを解除することが利益であるかのように錯
覚させる一方、原告の意に沿う報道機関に対しては意に沿わない報道機関
に比べて有利な取扱いをするなどして、

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。