事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)1190 |
| 判決日 | 2024-02-15 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役2年4月及び罰金20万円に処する。 未決勾留日数中160日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは、金5000円を1日に 換算した期間被告人を労役場に留置する。 大阪地方検察庁で保管中の大麻草8本(同庁令和5年領第7396 号符号4、8、9、10、11、12)、大麻植物片4点(同庁令 和5年領第7396号符号1、2、3、6)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。