事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 堺支部 第1刑事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)354 |
| 判決日 | 2024-02-16 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 本件の争点は、①被告人が令和4年6月27日にBの両腕及び両足を粘着テープ で緊縛したか、②判示記載のベビーサークルの上面に本件各犯行の時点で開閉式の 板の蓋(以下「本件蓋」という。)が付いていたかである。なお、以下の月日は、断 わりのない限り、令和4年を指す。 第2 争点に対する判断 1 争点①被告人は6月27日にBの両腕及び両足を粘着テープで緊縛したか ⑴ 被告人の四男であり、被告人らと同居していた当時15歳の高校生Cは、こ の点について、検察官調書において、要旨以下のように供述する。 6月28日、帰宅した際に、Bがベビーサークルにいるのを発見した。ベビー サークルの二つ折りの蓋は、半分に折りたたまれた状態で、半分が開いた状態だ った。Bは、手首の部分にガムテープが巻きつけられて、両腕が縛られており、 Bの両足にも足首のあたりにガムテープが巻きつけられて、両足が縛られていた。 被告人に電話で「ママ、Bに水とかご飯、あげといた方がいいかな」と尋ねると、 被告人から「いや、出るときにご飯あげたから、いいよ。水だけは絶対あげとい て。」と言われたため、Bに水を飲ませた。その際に、Bの両腕のガムテープをい ったん剥がしてから再度縛り直した。6月29日午後4時頃、高校から帰宅した 際に、Bがベビーサークルの中で、両腕両足をガムテープで縛られた状態のまま、 ぐったりとして横たわっており、口からは血のようなものを出しているのを発見 した。被告人に電話をかけ、その指示により、Bを風呂場に連れていって身体に 水をかけたり、Bの両腕両足を縛っていたガムテープをはさみで切って捨てたり した。 ⑵ Cの前記供述は、被告人や自己に不利な内容を多く含んでいるところ、C自 身、当公判廷において、母である被告人を尊敬しており、一番大切な人である旨 述べていることからしても、あえて被告人や自己に不利になるような虚偽の供述 をするとは考えにくい。 また、Cの前記供述は、6月30日に被告人方のごみ箱内から、濡れた状態の ガムテープ16片の塊が発見され、そのうちの1片にはB単独のDNA型と矛盾 しない人血や微物が付着していたこと、一部のガムテープ片には先端部をはさみ で切ったと思料されるものがあったことに加え、司法解剖の結果、Bの左右手首 には、紐状の物あるいはテープ等の縁による圧迫で生じたと考えられる左右対称 の損傷が認められたこととも整合する。 以上より、Cの前記供述は、あえて虚偽供述をするような動機も見当たらない 上、重要な部分において客観的な証拠と整合するから信用できる。 ⑶ これに対し、弁護人は、Cは取調べ当時、被告人が逮捕されたことや報道の 過熱によって強い不安や緊張、ストレスに晒されていたところ、ガムテープで緊 縛されていたに違いないなどの予断を持った警察官の取調べを受
主文(判決文より)
被告人を懲役9年に処する。 未決勾留日数中460日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。