事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)6408 |
| 判決日 | 2024-02-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Aは、原告に対し、12万円及びこれに対する令和2年3月31日 から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 被告Bは、原告に対し、12万円及びこれに対する令和2年3月31日 から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、次のとおりの負担とする。 (1) 原告に生じた費用は、これを20分し、その1ずつを被告A及び被告 Bの、その余を原告の各負担とする。 (2) 被告Aに生じた費用は、これを10分し、その1を被告Aの、その余 を原告の各負担とする。 (3) 被告Bに生じた費用は、これを10分し、その1を被告Bの、その余 を原告の各負担とする。 5 この判決は、1項及び2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。