損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)6408
判決日2024-02-22
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Aは、原告に対し、12万円及びこれに対する令和2年3月31日
から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 被告Bは、原告に対し、12万円及びこれに対する令和2年3月31日
から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、次のとおりの負担とする。
(1) 原告に生じた費用は、これを20分し、その1ずつを被告A及び被告
Bの、その余を原告の各負担とする。
(2) 被告Aに生じた費用は、これを10分し、その1を被告Aの、その余
を原告の各負担とする。
(3) 被告Bに生じた費用は、これを10分し、その1を被告Bの、その余
を原告の各負担とする。
5 この判決は、1項及び2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。