事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)9521 |
| 判決日 | 2024-02-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社日本触媒/被告 株式会社カネカ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品・方法が「分子量が700以上の紫外線吸収剤」を使用したものと して、構成要件1B、同6Bを各充足するか(争点1・請求原因) (2) 被告製品及び被告方法が本件各発明と均等なものとして侵害となるか(争点 2・請求原因) (3) 本件各発明に乙1発明を主引例とする進歩性欠如の無効理由があるか(争点 3・抗弁) (4) 原告の被った損害の額(争点4・請求原因)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。