事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ウ)32 |
| 判決日 | 2024-02-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法14条1項、憲法16条、憲法19条、憲法31条、憲法92条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1)本件訴えの適法性の有無(法律上の争訟性の有無。本件訴えの本案前の争 点) (2)本件取消しの訴えの適法性の有無(本件決議の処分性の有無。本件取消し の訴えの本案前の争点) (3)本件決議を取り消すべき違法性の有無 ア 請願権の侵害(憲法16条違反)の有無 イ 思想良心の自由及び信教の自由の侵害(憲法19条及び20条1項前段 違反)の有無 ウ 平等原則違反(憲法14条1項違反)の有無 エ 適正手続の保障違反(憲法31条違反)の有無 オ 宗教的ヘイトスピーチ及び名誉毀損に係る違法性の有無 (4)国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の可否等 ア 請願権の侵害(憲法16条違反)の有無 イ 思想良心の自由及び信教の自由の侵害(憲法19条及び20条1項前段 違反)の有無 ウ 平等原則違反(憲法14条1項違反)の有無 エ 適正手続の保障違反(憲法31条違反)の有無 オ 宗教的ヘイトスピーチ及び名誉毀損に係る違法性の有無 カ 職務上の義務違反の有無、故意又は過失の有無 キ 損害の発生の有無及びその額 3 争点に関する当事者の主張 (1)争点(1)(本件訴えの適法性の有無(法律上の争訟性の有無。本件訴え の本案前の争点))について (原告の主張) 本件決議は、憲法92条及び地方自治法(令和5年法律第19号による改 正前のもの。以下、本条につき同じ。)89条の趣旨に基づく権力作用の行使 であり、地方政治を担う議事機関による政治的宣言であって、事実上の効果 及びこれによる人権侵害の強制力を有するものである。 本件決議は、大阪府議会が、本件教団及び原告を含む関連団体を対象とし て「一線を画すること」を対外的に決意表明するものであり、一般市民法秩 序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまるものではない。 本件決議には法的効果に準じた効果があるといえる。そして、本件決議は、 大阪府議会議員による違法行為を惹起する蓋然性を有する上、信教の自由を 抑制したり、宗教を理由とした不合理な差別を対外的に宣言するものであっ たり、原告の名誉を毀損したりするものであれば、直ちに国家賠償法1条1 項に基づく賠償責任が生じるものである。 したがって、本件訴えは、法律上の争訟に当たる。 (被告の主張) 本件決議は、法律及び条例上の根拠に基づくものではなく、何らの法的効 果を有しないものであって、大阪府議会が「旧統一教会等の悪質な活動に関 与することがないよう一線を画することを強く決意する」という議会の意思 を対外的に表明したものにすぎない。また、大阪府議会議員が、本件決議に 沿って活動するかどうかは、各議員の自由意思に委ねられており、本件決議 に反したとしても懲罰を科すことはできない。 本件決議は、事柄の性質上、自律的な法規範を有する団体の内部規律の問 題として自治的措置に任せるのが適当
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち、大阪府議会が令和4年12月20日付けでした別紙記載の 決議の取消しを求める部分を却下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。