事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ウ)187 |
| 判決日 | 2024-02-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法13条、憲法14条1項、憲法16条、憲法19条、憲法31条、行政事件訴訟法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1)本件各取消しの訴えの適法性の有無(本件各決議の処分性の有無。本案前 の争点) (2)本件各決議を取り消すべき違法性の有無 ア 請願権の侵害(憲法16条違反)の有無 イ 思想良心の自由及び信教の自由の侵害(憲法19条及び20条1項前段 違反)の有無 ウ 平等原則違反(憲法14条1項違反)の有無 エ 適正手続の保障違反(憲法31条違反)の有無 (3)国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の可否等 ア 請願権の侵害(憲法16条違反)の有無 イ 思想良心の自由及び信教の自由の侵害(憲法19条及び20条1項前段 違反)の有無 ウ 平等原則違反(憲法14条1項違反)の有無 エ 適正手続の保障違反(憲法31条違反。さらに本件決議1につき憲法1 3条違反)の有無 オ 名誉毀損に係る違法性の有無 カ 損害の発生の有無及びその額 3 争点に関する当事者の主張 (1)争点(1)(本件各取消しの訴えの適法性の有無(本件各決議の処分性の 有無。本案前の争点))について (原告の主張) ア 本件決議1は、①第1事件被告の議決機関たる大阪市会による決議であ り、地方自治法に基づく公権力の行使であること、②本件教団及びその 関連団体という特定人を対象とし、「反社会的団体」という評価的決めつ けをした上、「一線を画する」という表現により原告を含む本件教団関係 者による大阪市会及び大阪市会議員を含む議会関係者に対する接触ない し働きかけを一方的に拒絶し、もって地方政治のプロセスから排除する ものであって、重大な人権侵害ないし法の下の平等に反する差別的取扱 いを内容とするものであること、③その当然の結果として、本件教団及 びその関連団体による大阪市会及び大阪市会議員を含む議会関係者に対 する憲法上の請願の拒絶をもたらし、その行使を著しく困難にするもの であること、④本件決議1の対象とされた原告を含む団体が被る深刻な 人権侵害からの実効的な救済のためには、本件決議1を抗告訴訟の対象 とする必要があることからすれば、本件決議1は、行政事件訴訟法3条 2項にいう処分に当たるというべきである。 イ 本件決議2は、①第2事件被告の議決機関たる富田林市議会による決議 であり、地方自治法に基づく公権力の行使であること、②本件教団及び その関連団体という特定人を対象とし、「一切かかわりを持たない」とい う表現をもって、法的事実的を問わず、あらゆる関係の断絶を宣言する ものであり、本件教団及びその関連団体による富田林市議会及び同議会 議員に対する政治的接触ないし働きかけを一方的に拒絶し、一切の政治 的プロセスから排除するとともに、第2事件被告との間で交わしている 一切の法的関係を拒絶することを宣言するものであること、③その当然 の結果として、本件教団及びその関連団体による富田林市議会に対する 憲法上の
主文(判決文より)
1 第1事件訴えのうち、大阪市会が令和4年11月18日付けでした別紙1記 載の決議の取消しを求める部分を却下する。 2 原告のその余の第1事件請求を棄却する。 3 第2事件訴えのうち、富田林市議会が令和4年9月28日付けでした別紙2 記載の決議の取消しを求める部分を却下する。 4 原告のその余の第2事件請求を棄却する。 5 訴訟費用は、第1事件及び第2事件を通じ、原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。