不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和5(ワ)893
判決日2024-03-18
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条
当事者原告 株式会社ファンデクセル/被告 株式会社コゾノ企画

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各申告が不競法2条1項21号の不正競争に当たるか(争点1)(請求
原因)
ア 原告と被告P1が「競争関係にある」か(争点1-1)
イ 本件各申告が「事実」の告知に当たるか(争点1-2)
ウ 本件各申告の内容が「虚偽」であるか(争点1-3)
(2) 被告P1に故意又は過失があったか(争点2)(請求原因)
(3) 違法性阻却事由があるか(争点3)(抗弁)
(4) 原告の被った損害の額(争点4)(請求原因)
(5) 差止めの必要性があるか(争点5)(請求原因)

主文(判決文より)

1 被告P1は、別紙ECサイト目録記載のECサイトの運営者に対し、文書、口
頭若しくはインターネットを通じて、別紙原告商品目録記載の各商品について別
紙商標権(原告)目録記載1の商標及び別紙原告標章目録記載の各標章を使用す
ることが別紙商標権(被告)目録記載の商標権を侵害する旨を告知し、又は流布
してはならない。
2 被告らは、原告に対し、連帯して713万7335円及びこれに対する令和4
年11月10日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、原告と被告P1との間で生じた分は、これを2分し、その1を同
被告の負担とし、原告と被告会社との間で生じた分は、これを3分し、その1を
同被告の負担とし、その余をすべて原告の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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