事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)893 |
| 判決日 | 2024-03-18 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ファンデクセル/被告 株式会社コゾノ企画 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各申告が不競法2条1項21号の不正競争に当たるか(争点1)(請求 原因) ア 原告と被告P1が「競争関係にある」か(争点1-1) イ 本件各申告が「事実」の告知に当たるか(争点1-2) ウ 本件各申告の内容が「虚偽」であるか(争点1-3) (2) 被告P1に故意又は過失があったか(争点2)(請求原因) (3) 違法性阻却事由があるか(争点3)(抗弁) (4) 原告の被った損害の額(争点4)(請求原因) (5) 差止めの必要性があるか(争点5)(請求原因)
主文(判決文より)
1 被告P1は、別紙ECサイト目録記載のECサイトの運営者に対し、文書、口 頭若しくはインターネットを通じて、別紙原告商品目録記載の各商品について別 紙商標権(原告)目録記載1の商標及び別紙原告標章目録記載の各標章を使用す ることが別紙商標権(被告)目録記載の商標権を侵害する旨を告知し、又は流布 してはならない。 2 被告らは、原告に対し、連帯して713万7335円及びこれに対する令和4 年11月10日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、原告と被告P1との間で生じた分は、これを2分し、その1を同 被告の負担とし、原告と被告会社との間で生じた分は、これを3分し、その1を 同被告の負担とし、その余をすべて原告の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。