事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(わ)1097 |
| 判決日 | 2024-04-15 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、①死亡の機序、②過失、③過失と死亡(傷害)との因果関係である。 第1 前提事実(特に断らない限り、11月と12月の日付は平成29年のものを、 1月と2月の日付は平成30年のものを指す。また、証拠の標目掲記の人物は 名前のみ又は名字と当時の肩書で表示する。) 1 被告人の資格等 被告人は、昭和47年6月27日に医師免許を取得し、外科医や内科医とし て勤務し、事件当時は、甲病院の内科部長を務め、週に3回、救急外来の内科 を担当していた。また、事件当時までに、中心静脈カテーテルの挿入術の経験 も数多く積んでいた。 2 中心静脈カテーテルとその挿入の手技について 一般に、中心静脈とは、胸腔内にある大静脈、すなわち上大静脈と下大静脈 (横隔膜より頭側)のことを指し、中心静脈カテーテルとは、輸液や薬剤の投 与等のために中心静脈に留置するカテーテルのことである。 中心静脈カテーテルを静脈内に挿入するに当たっては、カテーテルを静脈内 に適切に導入するため、まず先にカテーテルの誘導役となるガイドワイヤを静 脈内に挿入し、ガイドワイヤに沿ってカテーテルを挿入するが、その際、カテ ーテルと一緒にガイドワイヤが静脈内に迷入してしまわないように、カテーテ ルの尾部からガイドワイヤの尾部を出して把持するとともに、カテーテル挿入 後はガイドワイヤを抜去することが基本的な手技とされている。また、カテー テル挿入後に、レントゲン撮影をしてカテーテルの位置を確認することも基本 的手順とされている。被告人自身もこれらの基本的手技及び手順を理解してい た。 3 本件ガイドワイヤの構造等 本件ガイドワイヤは、ステンレスでできており、コアワイヤ(芯棒)の周囲 をコイル状のコイルワイヤが覆い、テフロンコーティングされている。 4 甲病院における経過 ⑴ Aは、レビー小体型認知症等に罹患し、認知症対応型共同生活介助施設に 入所していたところ、原因不明の褥瘡がひどくなったことから、施設に往診 に来ていた医師の紹介で、11月22日午前10時15分頃、施設職員の付 添いの下、甲病院の外科外来を受診した。Aは、診察室に入ったときから、 喘鳴があり、顔色も悪く、声掛けの反応も弱々しいなど、全身状態が悪かっ たことから、内科担当から連絡を受けた被告人の指示により、同日午前10 時30分頃、救急処置室に運ばれた。その後、Aは、酸素飽和度が85%ま で低下して、呼吸停止に至ったが、痰を吸引した後、呼吸が回復した。 ⑵ 被告人が救急処置室に到着したとき、Aには呼吸障害や意識障害が出てい た。被告人は、Aの栄養状態が悪く、また、心停止した場合の投薬などのた め同日午前11時50分頃から、Aの右鼠径部からガイドワイヤと中心静脈 カテーテルを挿入した。その際、ガイドワイヤを抜去するのを失念し、Aの 体内に遺残した。(なお
主文(判決文より)
被告人を禁錮1年に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。