不正競争防止法違反

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(わ)3596
判決日2024-04-19
分類知的財産

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

(被告人株式会社 a1について)
被告人株式会社 a1を罰金420万円に処する。
(被告人 a2について)
被告人 a2は無罪。
(被告人 a3について)
被告人 a3を懲役2年及び罰金110万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、1万円を1日に換算した
期間同被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。
(被告人 a4について)
被告人 a4を罰金40万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、5000円を1日に換算
した期間同被告人を労役場に留置する。
本件公訴事実中、不正競争防止法違反の事実については、被告人 a4
は無罪。
(被告人 a5について)
被告人 a5を罰金40万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、5000円を1日に換算
した期間同被告人を労役場に留置する。
本件公訴事実中、不正競争防止法違反の事実については、被告人 a5
は無罪。
(被告人 a6について)
被告人 a6を罰金10万円に処する。
その罰金を完納することができないときは、5000円を1日に換算
した期間同被告人を労役場に留置する。
本件公訴事実中、不正競争防止法違反の事実については、被告人 a6
は無罪。
(訴訟費用について)
訴訟費用のうち、証人b及び同cに支給した分は被告人株式会社 a1
及び同 a3の連帯負担とし、証人d及び同 e に支給した分は被告人株式
会社 a1、同 a3、同 a4、同 a5及び同 a6の連帯負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。