不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(ワ)512
判決日2024-05-16
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法64条、民法709条
当事者原告 阪急電鉄株式会社/被告 株式会社阪急さくらホールディングズ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、その営業上の施設又は活動に「株式会社阪急さくらホールディング
ズ」の表示を使用してはならない。
2 被告は、その保有する看板、広告その他一切の表示物件から、前項の表示を
抹消せよ。
3 被告は、大阪法務局平成24年3月14日受付をもってなされた設立登記中
「株式会社阪急さくらホールディングズ」の商号の抹消登記手続をせよ。
4 被告は、原告に対し、550万円及びこれに対する令和6年3月18日から
支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は、被告の負担とする。
7 この判決は、第1項、第2項、第4項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。