事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)2873 |
| 判決日 | 2024-05-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 マトヤ技研工業株式会社/被告 株式会社セイコン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1) (2) 損害の発生及びその額(争点2) (3) 消滅時効の成否(争点3) (4) 差止め及び廃棄の必要性の有無等(争点4)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙「被告製品目録」記載の製品を製造し、譲渡し、貸し渡し若し くは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告は、原告に対し、838万8273円及びうち749万1730円に対 する令和3年4月22日から、うち89万6543円に対する同年8月31日から 各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを3分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担 とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
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