特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(ワ)2873
判決日2024-05-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項
当事者原告 マトヤ技研工業株式会社/被告 株式会社セイコン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1)
(2) 損害の発生及びその額(争点2)
(3) 消滅時効の成否(争点3)
(4) 差止め及び廃棄の必要性の有無等(争点4)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙「被告製品目録」記載の製品を製造し、譲渡し、貸し渡し若し
くは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告は、原告に対し、838万8273円及びうち749万1730円に対
する令和3年4月22日から、うち89万6543円に対する同年8月31日から
各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを3分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担
とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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